大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)573 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人大蔵敏彦の上告趣意は、憲法違反をいうも、その実質は単なる法令違反の

主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして本件は罰金等臨時措置

法施行後の犯罪であるから、刑訴三三五条所定の法令の適用を示す場合に同措置法

を必ずしも常に示す必要はない(昭和二六年(あ)第三九七六号、同二七年一〇月

二日第一小法廷決定、判例集六巻九号一〇九七頁参照)。また記録を調べても同四

一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年六月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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