最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)573 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人大蔵敏彦の上告趣意は、憲法違反をいうも、その実質は単なる法令違反の
主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして本件は罰金等臨時措置
法施行後の犯罪であるから、刑訴三三五条所定の法令の適用を示す場合に同措置法
を必ずしも常に示す必要はない(昭和二六年(あ)第三九七六号、同二七年一〇月
二日第一小法廷決定、判例集六巻九号一〇九七頁参照)。また記録を調べても同四
一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年六月二二日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
- 1 -